設問No.400:所持許可を受けた本人が死亡したときは、その同居者であれば本人の親族でなくても本人に代わって所持許可証を返納しなければならない場合がある。

カテゴリ: 猟銃等講習会 考査問題, 過去問全て

所持許可を受けた本人が死亡したときは、その同居者であれば本人の親族でなくても本人に代わって所持許可証を返納しなければならない場合がある。

答)〇
本人が死亡したときは、本人の親族、親族以外の同居者、家主、地主または家屋若しくは土地の管理人が、この順番に従って(つまり、先の順位の者がいない場合)に返納する(銃刀法8条4項、戸籍法87条1項)