設問No.415:公安委員会は、猟銃等の所持の許可を受けた者に許可に係る銃砲又は刀剣類を保管させておくことが適当でないと認めるときは、その者に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、調査を行う間、50日以内であれば、提出された銃砲又は刀剣類を保管することができる。

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公安委員会は、猟銃等の所持の許可を受けた者に許可に係る銃砲又は刀剣類を保管させておくことが適当でないと認めるときは、その者に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、調査を行う間、50日以内であれば、提出された銃砲又は刀剣類を保管することができる。

答)×
提出された銃砲又は刀剣類を保管することができるのは30日以内(銃刀法13条の3第1項、2項)

AI解説

公安委員会は、猟銃等の所持の許可を受けた者に許可に係る銃砲又は刀剣類を保管させておくことが適当でないと認めるときは、その者に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、調査を行う間、50日以内であれば、提出された銃砲又は刀剣類を保管することができる。に関する制度では、鳥獣の保護区の指定、狩猟免許制度、捕獲許可などが整備されており、人と自然との調和を目的に、適切な管理が行われるよう定められています。