設問No.421:公安委員会の銃砲等所持許可を受けた者であれば、知人の銃砲を預かって保管することができる。

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公安委員会の銃砲等所持許可を受けた者であれば、知人の銃砲を預かって保管することができる。

答)×
許可を受けた銃砲とは別の銃砲を所持することはできない。所持許可は特定の銃砲に対してのみ有効。