設問No.449:美術品としての登録を受けた銃砲を所持する者は、登録証が滅失した場合には、文部科学省令で定める手続きにより、速やかにその旨を当該登録の事務を行った都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。〇か×か?

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美術品としての登録を受けた銃砲を所持する者は、登録証が滅失した場合には、文部科学省令で定める手続きにより、速やかにその旨を当該登録の事務を行った都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。〇か×か?

答)〇