設問No.556:政令で定める人の生命又は身体を害する罪に当たる違法な行為をした日から10年を経過した者は銃砲所持許可を受けることができる。〇か×か?

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政令で定める人の生命又は身体を害する罪に当たる違法な行為をした日から10年を経過した者は銃砲所持許可を受けることができる。〇か×か?

答)〇

AI解説

政令で定める人の生命又は身体を害する罪に当たる違法な行為をした日から10年を経過した者は銃砲所持許可を受けることができる。〇か×か?に関する制度では、鳥獣の保護区の指定、狩猟免許制度、捕獲許可などが整備されており、人と自然との調和を目的に、適切な管理が行われるよう定められています。