過去問全て|狩猟免許試験過去問集
網猟に関する過去問を厳選し、解答と詳細な解説を付けた問題集を提供。試験頻出の知識を効率的に学べるよう構成されています。特に、網猟特有の法規制や使用できる猟具に関する問題を重点的にカバー。スマートフォン対応で、移動時間やスキマ時間を活用しながら知識を定着させることができます。狩猟免許試験の網猟分野で確実に得点できるよう、合格を目指す受験生を徹底サポートします。
狩猟免許試験例題集全問
このページでは、狩猟免許試験のために必要な全問題を完全網羅しています。
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全問題を一度に学べるため、効率よく知識を定着させることができます。
狩猟免許試験は全30問出題されます。
2024年の例題集から抜粋していますので、法律が改訂されたりして答えが違う場合はご連絡ください。メールフォームはこちら
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391〜420 / 621問(14 / 21ページ)
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問391:No.391 銃砲所持許可を受けた者の本籍に変更が生じたときでも、その住所、氏名に変更が生じていない限り書換えの申請は必要ではない。
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答)×
本籍も記載事項なので、住所、氏名に変更がない場合でも書換えが必要
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問392:No.392 猟銃及び空気銃は、いつでも使用できるように、保管中は常に実包等を装填しておかなければならない。
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答)×
保管中は、危険防止のために実包等を装填してはならない。
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問393:No.393 帳簿は実包の管理状況を記載するものであり、実包を射撃場等で消費した場合や廃棄した場合には記載が必要だが、製造した場合にはその事実を記載する必要はない。
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答)×
実包を製造した場合もその種類・数量、製造した年月日を記載する必要がある
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問394:No.394 銃砲の所持許可を受けた者が、破産手続き開始の決定を受けたとき、公安委員会は所持許可を取り消さなければならない。
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答)×
所持許可を受けた者が破産手続き開始の決定を受けたときでも取り消さなければならないわけではない。公安委員会は所持許可を取り消すことができる
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問395:No.395 何人も、法令に基づき職務のため所持する場合などを除き、準空気銃を所持してはならない。
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答)〇
準空気銃とは、圧縮した気体を使用して弾丸を発射できる銃で、人を傷害し得るものをいう。法令に基づいて職務のため所持する場合や、国又は地方公共団体の職員が試験もしくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合等を除いて所持が禁止されている(銃刀法21条の3第1項)
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問396:No.396 所持許可を受けた猟銃を他人に盗まれたときは、直ちにその旨を都道府県の公安委員会に届け出なければならない。
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答)×
公安委員会ではなく警察官
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問397:No.397 散弾銃の番径の数字は一種の重量表示法であり、その口径の長さを直接示しているわけではない。
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答)〇
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問398:No.398 猟銃の所持者は、銃に取り付けて使用するために消音効果のある消音器を所持することができる。
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答)×
消音効果のある消音器の所持は禁止
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問399:No.399 ガンロッカーの扉は、外部から見える蝶番が切断又は取り外されても、扉が外れない構造になっているものでなければならない。
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答)〇
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問400:No.400 所持許可を受けた本人が死亡したときは、その同居者であれば本人の親族でなくても本人に代わって所持許可証を返納しなければならない場合がある。
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答)〇
本人が死亡したときは、本人の親族、親族以外の同居者、家主、地主または家屋若しくは土地の管理人が、この順番に従って(つまり、先の順位の者がいない場合)に返納する(銃刀法8条4項、戸籍法87条1項)
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問401:No.401 猟銃用火薬類を譲り受けて所有しようとするときは、譲り受けの許可を受けなければならない。
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答)〇
火薬類は原則として所持禁止。譲り受けの許可を受けた者は譲り受けて所持することができる(火取法21条3号)
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問402:No.402 ストーカー行為をしてストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する警告を受けた者は、その警告を受けた日から3年を経過するまでは所持許可を受けることができない。
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答)〇
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問403:No.403 猟銃の販売店やその使用人が猟銃を業務上所持することは、特別な手続きなしに認められる。
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答)×
猟銃の販売店の使用人は、公安委員会へ届け出て、使用人届出済証明書を有していなければ業務上所持することは認められない。
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問404:No.404 公安委員会は、猟銃又は空気銃の所持許可の更新の申請があった場合において、申請をした者および申請に係る猟銃又は空気銃が許可の基準に適合している場合であっても、許可しないことができる。
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答)×
許可の基準に適合しているときは、許可しなければならない(7条の3第2項)
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問405:No.405 技能検定合格証明書の有効期間も射撃教習修了証明書の有効期間も同様に1年とされている。
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答)〇
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問406:No.406 所持許可を受けた者が、許可を受けた日から3月以内に許可に係る銃砲を所持することとならなかったときは、許可は失効する。
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答)〇
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問407:No.407 期間の満了により猟銃等の所持許可が失効した場合、所持許可を受けていた者は、所持許可が失効した日から50日以内に廃棄しなければ不法所持となる。
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答)×
50日以内に廃棄する、自分自身で所持許可を受ける、または、適法に所持できる者に銃砲を譲渡等すればよい。
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問408:No.408 許可証を亡失した者が、亡失した許可証を回復したときは、回復した許可証を都道府県の公安委員会返納しなければならない。
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答)〇
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問409:No.409 銃砲の所持と言う場合の「所持」とは、物に対する事実上の支配をいい、単に一時的に運搬するだけであれば、所持にはあたらず所持許可は必要ない。
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答)×
保管、携帯、運搬など、銃砲に対する事実上の支配をすることであれば「所持」になる。
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問410:No.410 他人に実包を譲り渡した場合や譲り受けた場合には、帳簿にその相手方の住所及び氏名を記載しなければならない。
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答)〇
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問411:No.411 猟銃の所持者は、銃に取り付けて使用するために、49cmの猟銃用替え銃身を所有することができる。
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答)〇
48.8cm以下の猟銃用の銃身の所持禁止、49cmはOK
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問412:No.412 業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたことにより、更新申請期間内に更新申請書を提出することができなかった者は、その事情がなくなった日から3ヵ月を経過しない期間に限り、射撃教習の講習等を行うことなく、猟銃の所持許可の更新申請をすることができる。
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答)×
この場合は、その事情がなくなった日から1か月を経過しない期間に限り、射撃教習の受講等を行うことなく猟銃の所持許可を受けることができる(5条の2、3項2号、3号、施行令14条5号)
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問413:No.413 猟場で、銃に実包を装填して足場の悪い場所を通過するときは、必ず安全装置を施しておかなければならない。
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答)×
実包を装填してはならない
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問414:No.414 猟銃等所持講習会の講習内容は、猟銃等の所持に関する法令の知識と猟銃等の使用、保管等の取扱いに関する事項に分かれる。
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答)〇
銃刀法5条の3第1項1号及び2号
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問415:No.415 公安委員会は、猟銃等の所持の許可を受けた者に許可に係る銃砲又は刀剣類を保管させておくことが適当でないと認めるときは、その者に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、調査を行う間、50日以内であれば、提出された銃砲又は刀剣類を保管することができる。
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答)×
提出された銃砲又は刀剣類を保管することができるのは30日以内(銃刀法13条の3第1項、2項)
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問416:No.416 躁うつ病にかかっている者は、日常生活に支障がない場合でも、許可を受けることができない。
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答)〇
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問417:No.417 散弾銃以外の銃の場合で、金属製弾丸6発が装填可能な着脱式弾倉は、猟銃の所持者は銃に取り付けて使用するために所持することができない。
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答)〇
実包又は金属製弾丸が6発以上装填できる弾倉は所持できない。
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問418:No.418 猟銃を販売するためであれば、買主の希望で日没後に猟銃を運搬することができる。
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答)〇
売買、修理等のために猟銃等を運搬することは「正当な理由がある場合」にあたる
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問419:No.419 ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃についての技能講習を受ける指定射撃場はトラップ射撃場である。
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答)×
ライフル射撃場で行う
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問420:No.420 猟銃の所持の許可を受けた者は、狩猟期間ごとに、当該狩猟期間内において初めて当該猟銃を使用して狩猟を行う前に、指定射撃場において当該猟銃による射撃の練習を行わなければならない。
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答)×
行うよう努めなければならない。義務ではなく努力義務