狩猟免許 試験問題 全カテゴリ総まとめ

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381〜390 / 620問(39 / 62ページ)
問381:美術品としての価値のある銃砲又は刀剣類の所持者で、美術品としての登録を受けようとするものは、その住所の存在する都道府県の公安委員会に登録の申請をしなければならない。(問題番号.382)
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)×
銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合は、現に所持する者)で登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続きにより、その住所の所在する都道府県の公安委員会ではなく教育委員会に登録の申請を受けなければならない(14条1項、2項)
問382:練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合であれば、猟銃の所持が認められる。(問題番号.383)
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)〇
問383:猟銃所持の許可を受けようとする者は原則として技能検定に合格するか、又は、射撃教習を終了していなければならないが、有効な技能講習修了証明書の交付を受けている場合には、その必要はない。(問題番号.384)
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)〇
有効な技能講習修了証明書の交付を受けている者については技能検定の合格も射撃教習の終了も不要
問384:猟銃及び空気銃を携帯又は運搬する場合には、専用の容器に入れなければならない。(問題番号.385)
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)×
携帯・運搬の際は専用容器に入れるほか、銃におおいをかぶせることでも可能
問385:狩猟を目的として許可を受けた猟銃を使用するのであれば、休猟区であっても狩猟をすることができる。(問題番号.386)
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)×
休猟区では狩猟禁止
問386:所持許可を受けた者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による命令を受けたときは、公安委員会は所持許可を取り消すことができる。(問題番号.387)
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)〇
銃刀法11条1項2号、5条1項16号
問387:住所の定まらない者から猟銃の所持許可申請があった場合には、公安委員会は絶対的に許可してはならない。(問題番号.388)
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)〇
住所が不定の者は、絶対的欠格事由にあたる
問388:技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持することは認められる。(問題番号.389)
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)〇
例外的に所持が認められる場合の一つ
問389:銃を法廷の基準に適合した保管設備に保管しなかった場合でも、刑罰が科されることはない。(問題番号.390)
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)×
銃を法定の基準に適合した保管設備に保管しなかった場合、罰金に処せられる場合がある
問390:銃砲所持許可を受けた者の本籍に変更が生じたときでも、その住所、氏名に変更が生じていない限り書換えの申請は必要ではない。(問題番号.391)
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)×
本籍も記載事項なので、住所、氏名に変更がない場合でも書換えが必要