狩猟免許 試験問題 全カテゴリ総まとめ

一種・二種銃猟、わな、網、法令、鳥獣など全カテゴリの過去問を一括掲載。狩猟免許試験の総合対策としてご活用いただける便利な一覧ページです。

狩猟免許取得を目指すあなたにおすすめ

本書は筆記対策に強く、初学者にもわかりやすい内容です。

書籍をAmazonで見る

ランダム表示時はページ更新するタイミングでシャッフルされます。

391〜400 / 621問(40 / 63ページ)
問391:No.391 銃砲所持許可を受けた者の本籍に変更が生じたときでも、その住所、氏名に変更が生じていない限り書換えの申請は必要ではない。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)×
本籍も記載事項なので、住所、氏名に変更がない場合でも書換えが必要
問392:No.392 猟銃及び空気銃は、いつでも使用できるように、保管中は常に実包等を装填しておかなければならない。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)×
保管中は、危険防止のために実包等を装填してはならない。
問393:No.393 帳簿は実包の管理状況を記載するものであり、実包を射撃場等で消費した場合や廃棄した場合には記載が必要だが、製造した場合にはその事実を記載する必要はない。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)×
実包を製造した場合もその種類・数量、製造した年月日を記載する必要がある
問394:No.394 銃砲の所持許可を受けた者が、破産手続き開始の決定を受けたとき、公安委員会は所持許可を取り消さなければならない。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)×
所持許可を受けた者が破産手続き開始の決定を受けたときでも取り消さなければならないわけではない。公安委員会は所持許可を取り消すことができる
問395:No.395 何人も、法令に基づき職務のため所持する場合などを除き、準空気銃を所持してはならない。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)〇
準空気銃とは、圧縮した気体を使用して弾丸を発射できる銃で、人を傷害し得るものをいう。法令に基づいて職務のため所持する場合や、国又は地方公共団体の職員が試験もしくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合等を除いて所持が禁止されている(銃刀法21条の3第1項)
問396:No.396 所持許可を受けた猟銃を他人に盗まれたときは、直ちにその旨を都道府県の公安委員会に届け出なければならない。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)×
公安委員会ではなく警察官
問397:No.397 散弾銃の番径の数字は一種の重量表示法であり、その口径の長さを直接示しているわけではない。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)〇
問398:No.398 猟銃の所持者は、銃に取り付けて使用するために消音効果のある消音器を所持することができる。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)×
消音効果のある消音器の所持は禁止
問399:No.399 ガンロッカーの扉は、外部から見える蝶番が切断又は取り外されても、扉が外れない構造になっているものでなければならない。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)〇
問400:No.400 所持許可を受けた本人が死亡したときは、その同居者であれば本人の親族でなくても本人に代わって所持許可証を返納しなければならない場合がある。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)〇
本人が死亡したときは、本人の親族、親族以外の同居者、家主、地主または家屋若しくは土地の管理人が、この順番に従って(つまり、先の順位の者がいない場合)に返納する(銃刀法8条4項、戸籍法87条1項)