狩猟免許 試験問題 全カテゴリ総まとめ

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401〜410 / 621問(41 / 63ページ)
問401:No.401 猟銃用火薬類を譲り受けて所有しようとするときは、譲り受けの許可を受けなければならない。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)〇
火薬類は原則として所持禁止。譲り受けの許可を受けた者は譲り受けて所持することができる(火取法21条3号)
問402:No.402 ストーカー行為をしてストーカー行為等の規制等に関する法律に規定する警告を受けた者は、その警告を受けた日から3年を経過するまでは所持許可を受けることができない。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)〇
問403:No.403 猟銃の販売店やその使用人が猟銃を業務上所持することは、特別な手続きなしに認められる。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)×
猟銃の販売店の使用人は、公安委員会へ届け出て、使用人届出済証明書を有していなければ業務上所持することは認められない。
問404:No.404 公安委員会は、猟銃又は空気銃の所持許可の更新の申請があった場合において、申請をした者および申請に係る猟銃又は空気銃が許可の基準に適合している場合であっても、許可しないことができる。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)×
許可の基準に適合しているときは、許可しなければならない(7条の3第2項)
問405:No.405 技能検定合格証明書の有効期間も射撃教習修了証明書の有効期間も同様に1年とされている。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)〇
問406:No.406 所持許可を受けた者が、許可を受けた日から3月以内に許可に係る銃砲を所持することとならなかったときは、許可は失効する。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)〇
問407:No.407 期間の満了により猟銃等の所持許可が失効した場合、所持許可を受けていた者は、所持許可が失効した日から50日以内に廃棄しなければ不法所持となる。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)×
50日以内に廃棄する、自分自身で所持許可を受ける、または、適法に所持できる者に銃砲を譲渡等すればよい。
問408:No.408 許可証を亡失した者が、亡失した許可証を回復したときは、回復した許可証を都道府県の公安委員会返納しなければならない。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)〇
問409:No.409 銃砲の所持と言う場合の「所持」とは、物に対する事実上の支配をいい、単に一時的に運搬するだけであれば、所持にはあたらず所持許可は必要ない。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)×
保管、携帯、運搬など、銃砲に対する事実上の支配をすることであれば「所持」になる。
問410:No.410 他人に実包を譲り渡した場合や譲り受けた場合には、帳簿にその相手方の住所及び氏名を記載しなければならない。
  • ア:
  • イ:
  • ウ:
答)〇