設問No.522:正当に猟銃用火薬類を所持する者が消費することを要しなくなった場合に、なお残火薬があるときは、10日以内に、その火薬類の譲渡又は廃棄の手続きを取らなければならない。

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正当に猟銃用火薬類を所持する者が消費することを要しなくなった場合に、なお残火薬があるときは、10日以内に、その火薬類の譲渡又は廃棄の手続きを取らなければならない。

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