設問No.391:銃砲所持許可を受けた者の本籍に変更が生じたときでも、その住所、氏名に変更が生じていない限り書換えの申請は必要ではない。

カテゴリ: 猟銃等講習会 考査問題, 過去問全て

銃砲所持許可を受けた者の本籍に変更が生じたときでも、その住所、氏名に変更が生じていない限り書換えの申請は必要ではない。

答)×
本籍も記載事項なので、住所、氏名に変更がない場合でも書換えが必要