設問No.564:国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合には、準空気銃を所持することができる。〇か×か?

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国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合には、準空気銃を所持することができる。〇か×か?

答)〇

AI解説

国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合には、準空気銃を所持することができる。〇か×か?に関する制度では、鳥獣の保護区の指定、狩猟免許制度、捕獲許可などが整備されており、人と自然との調和を目的に、適切な管理が行われるよう定められています。