設問No.564:国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合には、準空気銃を所持することができる。〇か×か?

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国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合には、準空気銃を所持することができる。〇か×か?

答)〇