設問No.567:銃砲の所持許可を受けた者は、銃砲を所持することとなった場合には、その所持することとなった日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなった銃砲が当該許可に係る銃砲であるかどうかについて、住所地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。〇か×か?

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銃砲の所持許可を受けた者は、銃砲を所持することとなった場合には、その所持することとなった日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなった銃砲が当該許可に係る銃砲であるかどうかについて、住所地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。〇か×か?

答)〇

AI解説

銃砲の所持許可を受けた者は、銃砲を所持することとなった場合には、その所持することとなった日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなった銃砲が当該許可に係る銃砲であるかどうかについて、住所地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。〇か×か?に関する制度では、鳥獣の保護区の指定、狩猟免許制度、捕獲許可などが整備されており、人と自然との調和を目的に、適切な管理が行われるよう定められています。