設問No.567:銃砲の所持許可を受けた者は、銃砲を所持することとなった場合には、その所持することとなった日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなった銃砲が当該許可に係る銃砲であるかどうかについて、住所地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。〇か×か?

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銃砲の所持許可を受けた者は、銃砲を所持することとなった場合には、その所持することとなった日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなった銃砲が当該許可に係る銃砲であるかどうかについて、住所地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。〇か×か?

答)〇