設問No.376:猟銃又は空気銃について所持許可の申請があり、銃砲刀剣類所持取締法第5条及び第5条の2が規定する欠格基準に該当する場合には、許可をしてはいけない。

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猟銃又は空気銃について所持許可の申請があり、銃砲刀剣類所持取締法第5条及び第5条の2が規定する欠格基準に該当する場合には、許可をしてはいけない。

答)〇
銃刀法第5条及び第5条の2が定める欠格基準に該当するときは不許可

AI解説

猟銃又は空気銃について所持許可の申請があり、銃砲刀剣類所持取締法第5条及び第5条の2が規定する欠格基準に該当する場合には、許可をしてはいけない。に関する制度では、鳥獣の保護区の指定、狩猟免許制度、捕獲許可などが整備されており、人と自然との調和を目的に、適切な管理が行われるよう定められています。