設問No.396:所持許可を受けた猟銃を他人に盗まれたときは、直ちにその旨を都道府県の公安委員会に届け出なければならない。

カテゴリ: 猟銃等講習会 考査問題, 過去問全て

所持許可を受けた猟銃を他人に盗まれたときは、直ちにその旨を都道府県の公安委員会に届け出なければならない。

答)×
公安委員会ではなく警察官

AI解説

所持許可を受けた猟銃を他人に盗まれたときは、直ちにその旨を都道府県の公安委員会に届け出なければならない。に関する制度では、鳥獣の保護区の指定、狩猟免許制度、捕獲許可などが整備されており、人と自然との調和を目的に、適切な管理が行われるよう定められています。