設問No.396:所持許可を受けた猟銃を他人に盗まれたときは、直ちにその旨を都道府県の公安委員会に届け出なければならない。

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所持許可を受けた猟銃を他人に盗まれたときは、直ちにその旨を都道府県の公安委員会に届け出なければならない。

答)×
公安委員会ではなく警察官