設問No.401:猟銃用火薬類を譲り受けて所有しようとするときは、譲り受けの許可を受けなければならない。

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猟銃用火薬類を譲り受けて所有しようとするときは、譲り受けの許可を受けなければならない。

答)〇
火薬類は原則として所持禁止。譲り受けの許可を受けた者は譲り受けて所持することができる(火取法21条3号)

AI解説

猟銃用火薬類を譲り受けて所有しようとするときは、譲り受けの許可を受けなければならない。に関する制度では、鳥獣の保護区の指定、狩猟免許制度、捕獲許可などが整備されており、人と自然との調和を目的に、適切な管理が行われるよう定められています。