設問No.401:猟銃用火薬類を譲り受けて所有しようとするときは、譲り受けの許可を受けなければならない。

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猟銃用火薬類を譲り受けて所有しようとするときは、譲り受けの許可を受けなければならない。

答)〇
火薬類は原則として所持禁止。譲り受けの許可を受けた者は譲り受けて所持することができる(火取法21条3号)