設問No.403:猟銃の販売店やその使用人が猟銃を業務上所持することは、特別な手続きなしに認められる。

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猟銃の販売店やその使用人が猟銃を業務上所持することは、特別な手続きなしに認められる。

答)×
猟銃の販売店の使用人は、公安委員会へ届け出て、使用人届出済証明書を有していなければ業務上所持することは認められない。

AI解説

猟銃の販売店やその使用人が猟銃を業務上所持することは、特別な手続きなしに認められる。に関する制度では、鳥獣の保護区の指定、狩猟免許制度、捕獲許可などが整備されており、人と自然との調和を目的に、適切な管理が行われるよう定められています。