所持許可を受けた者が、許可を受けた日から3月以内に許可に係る銃砲を所持することとならなかったときは、許可は失効する。に関する制度では、鳥獣の保護区の指定、狩猟免許制度、捕獲許可などが整備されており、人と自然との調和を目的に、適切な管理が行われるよう定められています。