設問No.412:業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたことにより、更新申請期間内に更新申請書を提出することができなかった者は、その事情がなくなった日から3ヵ月を経過しない期間に限り、射撃教習の講習等を行うことなく、猟銃の所持許可の更新申請をすることができる。

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業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたことにより、更新申請期間内に更新申請書を提出することができなかった者は、その事情がなくなった日から3ヵ月を経過しない期間に限り、射撃教習の講習等を行うことなく、猟銃の所持許可の更新申請をすることができる。

答)×
この場合は、その事情がなくなった日から1か月を経過しない期間に限り、射撃教習の受講等を行うことなく猟銃の所持許可を受けることができる(5条の2、3項2号、3号、施行令14条5号)
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