設問No.430:火薬類取締法に違反して罰金の刑に処せられ、刑の執行を終わってから3年が経過した者は許可を受けることができる。

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火薬類取締法に違反して罰金の刑に処せられ、刑の執行を終わってから3年が経過した者は許可を受けることができる。

答)×
この場合、刑の執行を受けることがなくなった日から5年間経過しなければ許可を受けることができない。
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