設問No.471:猟銃等を所持する者が、その言動等からその猟銃等により人の生命・身体を害するおそれがあると認めるときは、本人の親族又は同居している者に限らず、誰でも公安委員会に対してその旨の申し出をすることができる。〇か×か?

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猟銃等を所持する者が、その言動等からその猟銃等により人の生命・身体を害するおそれがあると認めるときは、本人の親族又は同居している者に限らず、誰でも公安委員会に対してその旨の申し出をすることができる。〇か×か?

答)〇