設問No.594:災害で銃を滅失・亡失下人で、 交付後A年以内の技能講習修了証明書を所持する人は、 所持許可の効力が失効した日または申請ができないやむを得ない事 情がなくなった日からBヶ月以内であれば射撃教習を受講すること なく、猟銃の所持許可を受けることができる。

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災害で銃を滅失・亡失下人で、 交付後A年以内の技能講習修了証明書を所持する人は、 所持許可の効力が失効した日または申請ができないやむを得ない事 情がなくなった日からBヶ月以内であれば射撃教習を受講すること なく、猟銃の所持許可を受けることができる。

答)A:3、B:1